闘犬種ピットブルが突然現れて…かまれ大けが 飼い主の責任どうなる
散歩中に闘犬種のアメリカンピットブルテリア(ピットブル)にかみつかれて大けがを負ったとして、福岡市の女性がピットブルの飼い主に対し、約183万円の損害賠償を求めて提訴した。

散歩中に闘犬種のアメリカンピットブルテリア(ピットブル)にかみつかれて大けがを負ったとして、福岡市の女性がピットブルの飼い主に対し、約183万円の損害賠償を求めて提訴した。
29日に福岡地裁で第1回口頭弁論があり、被告側は事実関係は争わず、賠償額については争うとした。
訴状によると、原告の女性が2025年2月21日、飼っていた中型犬「ドゥードゥル」を連れて自宅付近の歩道を散歩中に、2匹のピットブルが目の前に現れた。2匹ともリードはつけておらず、女性の犬に突然襲いかかってきた。
犬は引き倒されて右後ろ脚や背中をかまれ、止めに入った女性も両腕をかまれた。通行人がピットブルを追い払ったが、女性は左手薬指を骨折するなどの大けがを負い、犬は右後ろ脚を8針縫った、としている。
ピットブルの飼い主は原告に対し、2匹は飼育スペースの扉を閉めるための横木を尻尾で上げ、扉を開けて外へ飛び出した、と説明したという。
原告側は、被告が飼うピットブルは以前にも複数回にわたり、他人の飼い犬にかみついてけがを負わせていたと指摘する。
こういった経緯も踏まえ、被告には飼育場所の扉を厳重に施錠したり、人をかむのを防ぐ口輪をはめたりするなどの対策を実行すべき義務があったのに、これを怠ったと主張している。
アメリカンピットブルテリアとは、どんな犬なのか。
犬の生態に詳しい、遠藤警察犬家庭犬訓練所(千葉県)の遠藤暁彦所長によると、もともと闘犬という犬種のため、かむ力が強く、興奮時には簡単に制御できなくなる可能性も高い。



